賠償責任保険

勤務歯科医師の方へ
歯科医師賠償責任保険

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日本国内において行った医療業務(歯科)で、歯科医師が法律上の損害賠償責任を負担することにより生じる損害に対して保険金をお支払いするものです。

保険金をお支払いする場合

ご加入された勤務歯科医師の皆様やその業務補助者が、日本国内において行った歯科医療業務を遂行するにあたり職業上相当な注意を用いなかったことに起因して患者の生命・身体に障害を与え、その障害が保険期間中に発見された場合において、ご加入された勤務歯科医師の皆様が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。発見は、被保険者が事故を最初に認識したとき(認識し得たときを含みます。)、または被保険者に対して損害賠償請求が提起されたとき(提起されるおそれがあると被保険者が認識したときまたは認識し得たときを含みます。)のいずれか早い時点をもってなされたものとします。

お支払いする保険金の種類

損害賠償金や諸費用について、お支払いします。

  1. 法律上の損害賠償金
  2. 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用
  3. 求償権の保全・行使等の費用などの損害防止軽減費用
  4. 事故発生時の応急手当等の緊急措置費用
  5. 保険会社の要求に伴う所定の協力費用
  • ※1~4については、応急手当、護送等に要した費用を除き、支出前に保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。

被保険者

事故が起こった場合に補償を受けられる方のことを「被保険者」といいます。
この保険の被保険者は、ご加入された勤務歯科医師の先生ご本人となります。

保険金をお支払いできない主な場合

次のような場合には保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

  1. 日本国外で遂行された医療業務に起因する賠償責任
  2. 保険契約者・被保険者の故意
  3. 美容を唯一の目的とする医療行為に起因する賠償責任
  4. 医療の結果を保証することによって加重された賠償責任
  5. 名誉き損および秘密漏えいに起因する賠償責任
  6. 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
  7. 地震、噴火、洪水、津波または高潮
  8. 被保険者の使用人が仕事中に被った身体障害に起因する賠償責任
  9. 被保険者と同居の親族に対する賠償責任
  10. 被保険者が業務を行なう施設・設備または車両(検診車等、自転車等も含みます)、船舶、航空機等の所有、使用または管理に起因する賠償責任
  11. 所定の免許を有しない者が遂行した医療行為に起因する賠償責任...等

廃業後発見された事故についての特約

廃業担保特約条項

廃業担保特約は、廃業後発見された医療上の事故のみを対象としたものです。普通契約では保険期間中に発見された事故だけが対象となりますので、廃業時に契約をおやめになりますと廃業前の歯科医療業務による事故が廃業後に発見された場合は、対象にならないことになってしまいます。
歯科医療業務を行なってから事故が発見されるまでには相当の時間を要する場合もありますので、廃業時にこの特約をご契約いただくと廃業後も安心です。
なお、廃業前に引受保険会社の歯科医師賠償責任保険にご加入いただいていることがご契約の条件です。
廃業担保特約条項を付帯した契約の保険期間は10年間です。

支払限度額と保険料について

下記の支払限度額を設定した場合の保険料は以下のようになります。詳しくはお問い合わせください。(保険期間は1年間です)

支払限度額 対人 1事故につき:1億円
保険期間中:3億円
1人あたり年間保険料 6,760円

上記以外の設定も可能ですので、詳しくはお問い合わせください。

このホームページは歯科医師賠償責任保険の概要についてご紹介したものです。保険の内容は歯科医師賠償責任保険のパンフレットをご覧ください。また、ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」「保険約款」をよくお読みください。詳細は保険約款によりますが、ご契約手続き、保険金のお支払い条件、その他ご不明の点がありましたら弊社または引受保険会社におたずねください。

お問い合わせ先・取扱代理店
(株)メディカル保険サービス
TEL:03-6808-1441
引受保険会社
(担当課)東京海上日動火災保険(株)東京中央支店 専業営業第2チーム
TEL:03-5781-6597

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23TC-000724
2023年5月